生前贈与 やり方【ひな形・2019年・贈与契約書・孫・現金・土地・不動産・非課税・確定申告】
生前贈与とは、相続税の節税対策になる贈与行為です。
自分が生きている間に子供、孫なりに自分の財産の一部を贈与することで、生前贈与が成立します。
遺書を書いて死後に財産を贈与するのもいいですが、生前贈与は税金面で大きなメリットがあるのです。
贈与する側にとって、節税対策の意味があります。
生前贈与が納税資金の確保や、財産の有効活用になるのです。
今回はそんな「生前贈与」について詳しく解説していきます。
贈与税がかからないものもある
親子や夫婦といったように、扶養家族に渡す生活費や教育には贈与税がかかりません。
ただし、常識的にいうと、多すぎると贈与税がかかるので、結果的に節税効果にならないことがあります。
生活費や教育費として受け取った贈与が、投資になるどころか税金がかかってしまってはかえってマイナスです。
そのため、贈与するほうも税金のことは頭に入れておかなければなりませんし、受け取るほうも必ずしも得とは限りません。
正しい税金の知識が必要です。
現金や花には贈与税がかからない?
例えば、社交上の礼儀として渡すお花や現金には贈与税がかかりません。
ただしもちろん、高額なら贈与税がかかってきます。
2019年に相続税が改正された?
小規模宅地の特例は、適用を受けられれば評価額は最大8割減少します。
これが2019年の改正により、相続開始前の3年以内に事業用に提供された宅地が適用条件から除外されました。
生前贈与のやり方は?
いざ生前贈与をする!となると、弁護士や司法書士の力が必要と考えるかもしれません。
もちろんこのような専門家に依頼すれば、不備なく生前贈与ができるでしょう。
しかし、正しい知識を持っていれば自分たちだけで生前贈与をすることもできます。
財産を多く持っている人ほど、相続には納税が必要です。
その財産を譲り受けた相続人も、相続できるのはうれしいものの、財産の規模が大きすぎて相続税が大金だとあまり意味がないんですね。
プラスもあればマイナスも大きくなってしまいます。
一番いいのは、譲り受けても税金がかからないことです。
財産をたくさん持っている人ほど、生前贈与がすすめられます。
孫や子供に生前贈与をする時の相続税の知識をしっかり持っていれば、問題なく生前贈与ができるでしょう。
生前贈与をするなら贈与契約書は作るべき
自分たちだけで贈与を済ますなら、最低限贈与契約書を作っておきましょう。
口約束だけでも贈与はできますが、贈与の事実をどちらか片方でも否定すれば、その贈与はなかったことになります。
しかし贈与契約書をあらかじめ作成しておけば、言い逃れできません。
贈与された・したという事実が贈与契約書によって証明されるわけです。
確実に贈与があったことを証明できる書類になるので、家族間で贈与する場合も贈与契約書を作っておくことをおすすめします。
専門家に頼んだとしても、やはり贈与契約書は作ることになるでしょう。
贈与契約書があれば、税務調査で贈与の事実を主張できるわけです。
それが口約束だけだと、証明する力としては不確かで弱いものになってしまいます…。
贈与契約書のひな形はこちら
贈与契約書を作るのはなんだか難しそう…。
それならwebサイトからひな形を活用しましょう!
https://www.zouyonosusume.net/format/
ちなみに贈与できるものは、財産なら何でも大丈夫です。
- 土地
- 不動産
- 現金
- 車
など、ある程度高額になるものが贈与の対象です。
贈与されたほうは、その財産が110万円以上するなら確定申告で贈与されたものと金額を申告します。
もししなかった場合は非課税になりますが、税務署の調査が入った時に申告漏れが発覚し、脱税疑惑がかけられる可能性があります…。