出産手当金支給申請書【事業主の記入例・ダウンロード・提出時期・添付書類・協会けんぽ・医師・報酬・送付先】
会社勤めをしていても、これから出産!となると、出産前後から会社を休むでしょう。
また、出産後も体が落ち着いてくるまで一定期間休みが必要なはず。
しかし、出産を理由にお休みしたら給料はどうなるの?
有給休暇扱いにならなければ、給料はもらないですね…。
ですが、出産手当金支給申請書を申請することにより、出産を理由とした休業でも手当がつくのです。
出産手当金支給申請書はwebサイトからもダウンロードできるので、自分で作成することもできますよ。
事業主の人事担当から用紙をもらうこともできますが、特に規定がなければwebからダウンロードしてもいいでしょう。
ここでは、出産手当金支給申請書について詳しくご紹介していきます。
出産手当金支給申請書を申請すれば手当がつく!
被保険者が出産のために会社を休む時は、通常なら給与を受けられません。
しかし出産手当金支給申請書を出せば、出産で会社を休んだのを機に、出産手当金が支給されるのです。
休んでいる間、手当がまったくないのとあるのとでは全然違いますね。
出産が予定より遅れた場合は、その遅れた期間についても手当が支払われます。
そのため、予定していた期間を過ぎても問題ないのです。
出産手当金支給申請書の添付書類
健康保険出産手当支給申請書を添付しましょう。下記からダウンロードできます。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3090/r148/
出産手当金支給申請書の送付先は?
出産手当金支給申請書の提出先はどこでしょうか?
これは、被保険者が加入している保険会社によっても違います。
例えば会社で協会けんぽに加入している場合、出産手当金支給申請書は協会けんぽに送ることになります。
ただし、出産手当金支給申請をする従業員が、まず勤務先に提出するのが前提です。
出産手当金支給申請書を、保険担当者や人事など、出産手当金支給申請書を扱う部に提出しましょう。
その後、会社が出産手当金支給申請書に必要事項を記入し、協会けんぽや健康保険組合に提出するという流れです。
出産手当金支給申請書の提出時期は?
出産手当金支給申請書を提出するのはいつでもいいというわけにはいきません。
出産手当金支給申請書の期限は一応決まっています。
産休開始の翌日から数えて、原則2年以内です。
出産手当金支給申請書は医師による証明が必要?
必要です。
特に必須なのは、初回の出産手当金支給申請書の医師証明欄です。
ただし、複数の月にまたがって申請する場合、初回のみ医師の証明があればいいのであって、2回目以降は初回のコピーでも間に合います。
出産手当金支給申請書の事業主の記入例
http://www.sk-kenpo.or.jp/member/application/files/maternity_a4_ex.pdf
出産手当金支給申請書は全部報酬?
出産手当金支給申請書が受給可能であっても、有給などの扱いで、本来の報酬全部が支払われていれば支給されません。
報酬の一部が入っている場合は、出産手当金支給申請書から控除された金額が入り、調整されます。
当然、通常の有給休暇と出産手当金支給をだぶってとることはできず、調整されます。
だから出産手当金支給申請をすることにより、報酬が増えることはなく、あくまで手当の範囲内です。
終わりに
出産手当金支給申請書の提出が遅れると、当然受給も遅れます。
一般的には、出産で休む前に会社に出産手当金支給申請書を提出し、手続きを速やかに済ませます。
そうすれば比較的早く受給できるでしょう。