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経営力向上計画【変更申請・固定資産税・申請プラットフォーム・提出先・中小企業庁・に係る認定申請書】

経営力向上計画【変更申請・固定資産税・申請プラットフォーム・提出先・中小企業庁・に係る認定申請書】

経営力向上計画を一言でいえば、経営力をアップさせるために実施する計画書です。

 

経営力を向上させるためのプランを記載します。

 

その内容が正式に認められた企業は、税制措置や金融支援など特典が得られるのです。

少しでも経営上有利になるためにも、小規模事業や中小企業は、ぜひ経営力向上計画を検討することをおすすめします。

 

 

経営力向上計画で経営上大きな支援が受けられる!

 

 

2020年にコロナが流行り、持続か給付金や特別措置など、中小企業の支援になるような給付金システムが複数出ていますね。

 

そんな中、あまり知られていない金融支援に経営力向上計画があります。

 

中小企業は経営力向上計画でメリットを受けられる可能性が高いので、ぜひこの機会に利用を検討しましょう。

 

経営力向上計画を書いて提出し、その内容が認可されれば大きな支援を得られるのです!

 

しかしこれは中小企業の間でもあまり知られていないのです…。

穴場のシステムです。

 

経営力向上計画はオンラインで作成できるので、自宅やオフィスにいながらも作成が完了するでしょう。

 

経営力向上計画は、A4用紙2枚程度のボリュームでOKです。

だからそこまでハードルは高くないでしょう。

 

経営力向上計画では、

 

  • 生産性向上
  • 人材育成

 

など、特定の書式を前提とした事業計画です。

 

所轄の省庁に提出し、認められれば、税制上の優遇や金融支援、法的支援を得られます。

 

実は、経営力向上計画は中小企業などがメインかと思いきや、個人事業主や社会福祉法人も対象です。

ですから、個人的に事業をおこなっている方でも、経営力向上計画を提出することでメリットが得られる可能性があるのです。

 

資本金10億円以下で、常時使用している労働者が2000人以下の規模であれば、経営力向上計画が提出できます。

 

反対にいえば、大企業は経営力向上計画の対象外になるのですね。

 

先ほど個人事業主も対象に含まれるといいましたが、開業届をしていることが前提です。

個人事業主として生計をたてていても、もし開業届を出していなければアウトです。

 

法人も経営力向上計画の対象ですが、法人の設立登記をしていなくてはなりません。

 

経営力向上計画の変更届など必要書類のダウンロードはこちら

 

経営力向上計画に係る認定申請書は、下記のページで申請プラットフォームがダウンロードできます。

 

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/ninteisinseisyo.html

 

 

経営力向上計画の提出先はどこ?

 

経営力向上計画を作成したはいいものの、どこに提出すればいいか、提出先が不明なことってありませんか?

 

もし不明なら、中小企業庁に問い合わせればすぐわかります。

 

03-3501-1957

 

基本的には、あなたがの事業所の所在地を管轄する省庁が提出先になります。

 

 

終わりに

 

いかがでしたか?

 

意外に知られてませんが、経営力向上計画を提出し、認められれば大きなメリットになります。

目玉はなんといっても税制上の優遇です。

 

法人税や所得税などの控除につき、10%、7%控除することができます。

 

これによって税金額を減らせるんですね。

 

ただし、大前提としては青色申告をしている必要があります。

資本金は1億円以下の法人です。

また、常時雇用している従業員が1000人に以下の個人事業主も含まれます。

毎年税金処理が大変、もっと節税したいと考えているなら、経営力向上計画を出すことで有利になる可能性があるでしょう。

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