債権放棄通知書 雛形【wordの貸付金・役員借入金・個人借入・清算人】
債権放棄通知書を作ることがあります。
債権放棄とはそもそも何かというと、銀行など債権者になっている側が、借金している債務者の債務全部あるいは一部を放棄することです。
個人借入の場合でも、債権放棄の対象です。
債権放棄通知書の雛形をダウンロードする時
下記から債権放棄通知書の雛形をダウンロードできます。
https://www.bizocean.jp/doc/howto/142/
「債権放棄」は言い換えれば免除
債権放棄は民放で、「免除」といいます。
借金している債務者の意思によらず、債権者が債権を消滅する行為が、債権放棄通知書です。
企業が倒産すると、銀行にとって回収できない債権が増えてしまいます。
それに連動し、関連している企業でも倒産する可能性が高まるんですね。
経営が悪化した企業に対し、融資の全部、あるいは一部を免除することが債権放棄です。
債権は資産として計上されますから、課税対象です。
しかし、回収できそうにない債権を放棄してしまえば、税務上損金として扱えます。
債権放棄する前に、回収できる債券があれば少しでも回収する努力が必要です。
しかし債務者が倒産してしまえば、損失計上する時に手続きがいろいろと必要で厄介になるんです。
手続きが面倒ならそれだけ手間暇もかかります。
債権放棄によって、時間をかけずに損金として処理します。
債権放棄通知書に印紙は必要なのか?
債権放棄通知書に印紙は不要です。
債権放棄は書面で通知することが、法人税基本通達で送ります。
契約書という形ではなく、「通知書」という形で発送するのが一般的なんです。
通知書は契約書ではありませんから、印紙はいりません。
あくまで通知書であり契約書ではないからですね。
課税文書の対象になりません。
wordの貸付金
貸付金の申請書をダウンロードする場合は、下記からできます。
https://www.kouritu.or.jp/kanagawa/tetsuduki/shikin/kasitsukedown/index.html
wordのほか、エクセル形式でもダウンロードできるでしょう。
役員借入金について
役員からの役員借入金の債務が増えている会社は多いでしょう。
役員借入金の残高が増えてしまうと、自己資本比率が悪くなり、銀行からは会社の財務状況を低く評価されることがあります。
これは企業にとって不利です。
社長に万が一のことがあれば、その役員借入金の帳簿金額がそのまま相続財産の一部として課税対象になります。
かといって借入の返済をするほど、キャッシュフローが良好でないなら、債務免除益を立てる方法があります。
社員に債務を免除してもらった特別利益となります。
利益なので、当然会社の純利益が上がり、法人税の負担が増えてしまいます。
過去に赤字があった場合の法人税上の繰り返し欠損金があれば、その範囲内では法人税の課税になりません。
清算人とは
清算人は、清算中の会社で業務執行する担当の人です。
解散前に業務執行していた取締役に代わり、清算人が業務執行します。
清算人も取締役と同様に、委任についての規定に従います。
取締役と同様に、清算人は清算会社に対し、利益相反取引を防止し、忠実に義務を果たします。
解散決議をする株主総会と同時に、清算人を選びます。
解散前の取締役以外の人を清算人にすることも可能です。
取締役のうち、一部のものを清算人に選ぶこともできるのです。
実務的に多いのがこの「選任」にあたります。